宿泊約款
Accommodation Agreement
適用範囲
第1条
当ホテルが宿泊客との間で締結する宿泊約款及びこれに関連する契約は、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立されだ慣習によるものとします。
宿泊契約の申し込み
第2条
当ホテルに宿泊約款の申込みをしようとする者は、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。
- 宿泊者名
- 宿泊日及び到着予定時刻
- 宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による。)
- その他当ホテルが必要と認める事項
- 宿泊者が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルは、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとして処理します。
宿泊契約の成立等
第3条
宿泊契約は、当ホテルが前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当ホテルが承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
- 前項の規定により宿泊約款が成立したときは、宿泊期間(3日を超えるときは3日分)の基本宿泊料を限度として当ホテルが定める申込金を、当ホテルが指定する日までに、お支払いいただきます。
- 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊科金に充当し、第6条及び第17条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
- 第2項の申込金を同項の規定により当ホテルが指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊約款はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当ホテルがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
申込金の支払いを要しないこととする特約
第4条
前条第2項の規定にかかわらず、当ホテルは、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
- 宿泊契約の申込みを承諾するに当たり、当ホテルが前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払い期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
宿泊契約締結の拒否
第5条
当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
- 宿泊の申込みが、この約款によらないとき。
- 満室により客室の余裕がないとき。
- 宿泊の申し込みをしようとする者が、「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」(平成4年3月1日施行)による指定暴力団およびその構成員ならびにその関係者であるとき。
- 宿泊しようとする者が、宿泊に関してまたは当ホテル内で、暴行、脅迫、恐喝、不当な要求、賭博行為、使用禁止薬物の所持もしくは使用、他の利用客に著しく迷惑を及ぽす行為、その他法令公序良俗に反する行為をするおそれがあるとき。
- 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
- 宿泊しようとする者が、伝染病であると明らかに認められるとき。
- 宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
- 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
- 宿泊しようとする者が泥酔者等で、他の宿泊者に著しく迷惑を及ぽすおそれがあるとき、及び、宿泊者に著しく迷惑を及ぽす言動をしたとき。
- 宿泊者が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルは、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとして処理します。
宿泊客の契約解除権
第6条
宿泊客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。
- 当ホテルは、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は、一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当ホテルが申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であしって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当ホテルが第4条第1項の特約に応じた場合であっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当ホテルが宿泊客に告知したときに限ります。
- 当ホテルは、宿泊客が連絡しないで宿泊当日の到着予定時刻になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
当ホテルの契約解除権
第7条
当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
- 宿泊の申し込みをしようとする者が、「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」(平成4年3月1日施行)による指定暴力団およびその構成員ならびにその関係者であるとき。
- 宿泊しようとする者が、宿泊に関してまたは当ホテル内で、暴行、脅迫、恐喝、不当な要求、賭博行為、使用禁止薬物の所持もしくは使用、他の利用客に著し<迷惑を及ぽす行為、その他法令公序良俗に反する行為をするおそれがあるとき。
- 宿泊客が伝染病であるとき、又はその疑いが濃厚なとき。
- 宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
- 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
- 宿泊しようとする者が泥酔者等で、他の宿泊者に著しく迷惑を及ぽすおそれがあると認められるとき、及び、宿泊者が他の宿泊者に著しく迷惑を及ぽす言動をしたとき。
- 寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当ホテルが定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。
- 当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊者がいまだに提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。
宿泊の登録
第8条
宿泊者は、宿泊当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
- 宿泊者の氏名、年令、性別、住所及び職業。
- 外国人にあたっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日。(確認の為、パスポートのコピーをとらせていただきます。)
- 出発日及び出発予定時刻。
- その他当ホテルが必要と認める事項。
- 宿泊客が第12条の料金の支払いを宿泊券等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。
客室の使用時間
第9条
宿泊客が当ホテルの客室を使用できる時間は、午後3:00から翌午前10:00までとします。
- 当ホテルは、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加科金を申し受けます。
- 午後12時迄は、1時間ごとに室料の35%。
- 午後12時以降は、室科金の100%。
利用規則の遵守
第10条
宿泊客は、当ホテル内においては、当ホテルが定めてホテル内に掲示した利用規則に従っていただきます。
営業時間
第11条
当ホテルの主な施設等の営業時間は次のとおりとし、その他の施設等の詳しい営業時間は備付けのパンフレット、各所の掲示、客室内のサービス説明書等でご案内いたします。
- フロントサービス時間
- 門限(ロビー階正面玄関)午前1:00
- フロント午後11:00
- 前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。
料金の支払い
第12条
宿泊客が支払うべき宿泊科金等の内訳及びその算定方法は、別表第1に掲げるところによります。
- 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当ホテルが認めた宿泊券により、宿泊客の到着の際、フロントにおいて行っていただきます。
- 当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
当ホテルの責任
第13条
当ホテルは、宿泊約款及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
契約した客室が提供できないときの取扱い
第14条
当ホテルは、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設を斡旋するものとします。
宿泊客の手荷物又は携帯品の保管
第15条
宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際にお渡しします。
- 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当ホテルに置き忘れられていた場合は、その所有者が判明したときは、当ホテルは当該所有者にその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、発見日を含めて7日間当ホテルにて保管し、その後貴重品については処分させていただきます。(飲食物・雑誌に関しては却日処分とさせていただきます。)
駐車の責任
第16条
宿泊客が当ホテルの駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当ホテルは場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当ホテルの故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。
宿泊客の責任
第17条
宿泊客の故意又は過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊者は当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。
(第2条第1項及び第12条第1項関係)
| 内訳 | ||
| 宿泊者が払うべき総額 | 宿泊料金 | ①基本宿泊料(室料) |
| 追加料金 | ②その他の利用料金 | |
| 税金 | イ.消費税(地方消費税を含む) ロ.特別地方消費税 |
|
備考l.基本宿泊科はフロントに掲示する科金表によります。
別表第2:違約金(第6条第2項関係)
| 契約解除の通知を受けた日/契約申込人数 | 不泊 | 当日 | 前日 | 7日前 | |
| 一般 | 9名まで | 100% | ※50%〜100% | ||
| 団体 | 10名以上 | 100% | 100% | 50% | 10% |
※1. 当日午後4時まで0%
午後10時まで60%
午後10時以降100%
午後10時まで60%
午後10時以降100%
(注)
- %は、基本宿泊科に対する違約金の比率です。
- 契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく1日分(初日)の違約金を収受します。
- 団体客(10名以上)の一部について契約の解除があった場合、宿泊の10日前(その日より後に申込みをお引き受けした場合にはそのお引き受けした日)における宿泊人数の10%(端数が出た場合には切り上げる。)にあたる人数については、違約金はいただきません。
